|
定義・解説 |
表示方法・陳列方法 |
情報提供について |
要指導医薬品 |
要指導医薬品とは、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。 |
[表示方法]
その直接の容器又は直接の被包に「要指導医薬品」(黒枠・黒字)の文字
[陳列方法]
医薬品購入者が直接手の触れられない陳列場所
|
対面販売のみ
薬剤師が購入者が使用者であることを確認し、情報を提供及び指導しする。 |
第1類医薬品 |
第1類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及び、その製造販売が承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。 |
[表示方法]
その直接の容器又は直接の被包に第1類医薬品」(黒枠・黒字)の文字
[陳列方法]
医薬品購入者が直接手の触れられない陳列場所 |
薬剤師が必要な情報を提供する。 |
第2類医薬品 |
第2類医薬品とは、その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。 |
[表示方法]
その直接の容器又は直接の被包に「第2類医薬品」(黒枠・黒字)の文字
|
薬剤師又は登録販売者が情報を提供する。 |
指定第2類医薬品 |
指定第2類医薬品とは、第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するもの。 |
[表示方法]
その直接の容器又は直接の被包に「第②(□に2)類医薬品」(黒枠・黒字)の文字
[陳列方法]
薬剤師が情報提供する場所から7メートル以内 |
薬剤師又は登録販売者が情報を提供する。 |
第3類医薬品 |
第3類医薬品とは、第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。 |
[表示方法]
その直接の容器又は直接の被包に「第3類医薬品」(黒枠・黒字)の文字 |
薬剤師又は登録販売者が情報を提供する。 |